「転売は悪質な犯罪行為」というイメージが先行し、なかなか店舗せどりに手を出せない人は多いでしょう。
そこで本記事では、店舗せどりと関連の深い法律を5つ紹介します!「そもそも店舗せどりって違法なの?」という疑問にも答えているので、ぜひ参考にしてください。
「転売は悪質な犯罪行為」というイメージが先行し、なかなか店舗せどりに手を出せない人は多いでしょう。
そこで本記事では、店舗せどりと関連の深い法律を5つ紹介します!「そもそも店舗せどりって違法なの?」という疑問にも答えているので、ぜひ参考にしてください。
大前提として、店舗せどり自体は違法ではありません。これは店舗せどりに限らず、せどり全般に同じことが言えます。
そもそもせどりとは、安く仕入れた商品を定価に近い値段で売り、その差額で利益を得る物販ビジネスのこと。
例えばメーカーから商品を仕入れる卸問屋も、卸問屋から商品を仕入れる小売店もなるべく利益を多く出すために取引先と交渉したり、仕入れ時期を見計らったりして仕入れ値を下げる努力をしています。
なぜそのような努力が必要なのかというと、メーカーや商品提供者が決めた定価(小売価格)を守りつつ利益を出していかなければならないからです。
店舗せどりは仕入れ先が実店舗であるだけで、手法としては正当な物販ビジネスと何一つ変わりません。
そのため「違法行為なのでは…?」「逮捕されたらどうしよう?」といった不安や心配を抱える必要はないのです。
では、なぜ店舗せどりは違法だと思われがちなのでしょうか?
それは、店舗せどりが悪質な不正転売と同じだと誤解されているからだと考えられるでしょう。
ここで言う不正転売とは、一般的に流通されている商品を買い占めて定価よりはるかに高い金額で販売するなどの行為です。
このような一部の悪質な行為によって「転売=違法」というイメージが強まったと考えられます。
とはいえ、転売自体は違法ではありません。そもそも転売とは人気商品や限定商品など希少性の高い商品をお店から定価で仕入れ、度を超えない価格で商品を販売し利益を得る物販ビジネスの手法だからです。
とはいえ、どんなビジネスでも法律は守らなければなりません。
そこでここからは、店舗せどりでやりがちな違法行為を4つ紹介します。
まず、古物許可証を取得せずに中古品(古物)を販売してはいけません。
関連する法律 | 古物営業法 |
---|---|
違法行為 | 利益目的で古物を無許可販売 |
罰則 | 3年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
古物許可証とは、古物を利益目的で売買したり、交換したりする際に所有を求められる許可証のことです。
リサイクルショップや古着屋で仕入れた商品を販売する=中古品(古物)を取り扱うことになるので、必ず許可証を取得しておかなければなりません。
古物商許可証の取得は古物営業法によって定められているため、無許可で対象の営業を行うと3年以下の懲役または100万円以下の罰金を科される可能性も…。
一方で実店舗から新品を仕入れる場合は、基本的に古物商許可証は不要です。ただし今後幅広く商品を仕入れる可能性は十分に考えられるので、早いうちに取得しておいた方が無難でしょう。
古物許可証の取得方法などを詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください!
次に、許可なくお酒を販売する行為も法律で禁止されています。
関連する法律 | 酒税法 |
---|---|
違法行為 | 無許可で酒類を販売 |
罰則 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
酒類販売免許を取得しておかなければ、お酒は販売できません。無許可で酒類を販売した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金といった罰則を受ける可能性があります。
なお、酒類販売免許は国税庁から申請が降りるものなので、免許を取得する場合はお近くの税務署に問い合わせてください。
また、資格や許可なく医薬品を販売する行為も法律違反です。
関連する法律 | 薬機法 (正式名称:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律) |
---|---|
違法行為 | 無資格・無許可で医薬品を販売 |
罰則 | 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または両方 |
医薬品を販売する場合は、薬剤師または登録販売者の専門的な資格を取得のうえ、国から販売許可を得なくてはなりません。無資格・無許可で医薬品を販売してしまうと3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または両方の罰則が科される可能性があります。
医薬品に該当する主な薬は以下の通りです。
また、偽ブランド品の販売も違法行為です。
関連する法律 | 商標法 |
---|---|
違法行為 | 偽ブランド品の販売 |
罰則 | 10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、または両方 |
偽物のブランド品を販売する行為は、商標法で禁止されています。あなたが偽物だと知らなかったとしても、これに違反すると10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、または両方という重い罰則が定められています。
ブランド品と言えば、バッグや洋服、小物などのイメージが強いですが、以下のようなアイテムも偽ブランド品の対象です。
なお、Amazonでは偽ブランド品販売の対策として「真贋調査」という本物か偽物かを調べる調査を行っています。顧客からのクレームやメーカーからの調査依頼を受けて行うケースもあれば、抜き打ちで調査が入ることも…。
そこで本物であることを証明できなければアカウントが停止される可能性もあるので、正規品の確認が取れない商品は仕入れないようにするのが得策です。
商品を買い占める行為も、絶対にやるべきではありません。違法ではないものの、リスクの多い仕入れ方法だからです。
買い占め行為が多発して価格が跳ねあがったり流通が乱れたりすると、国は「国民生活安定緊急措置法」を発令して購入規制をかけることがあります。
近年の例でいうと、新型コロナウイルスのまん延に伴ってマスクや消毒液の買い占めが起こりました。そのせいで消費者の手元に必要な物資が届かなくなったほか、ネットで高額販売される事態が多発し、国は「国民生活安定緊急措置法」を発令する事態に至ったのです。
また国民生活安定緊急措置法に違反すると、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方の罰則が科される恐れも…。
というわけで、店舗せどりは違法ではありません。
安く仕入れた商品を定価に近い値段で売り、その差額で利益を得る真っ当な物販ビジネスです。
ただし、定められている法律に反する行為をすれば、重い罰則を科される可能性があります。そうなれば販売先のアカウント剥奪も避けられないでしょう。
【2024年最新】稼げる物販手法はコレ!
初心者おすすめ度 | ★★★★★ |
即金性 | ★★★☆☆ |
ビジネス継続性 | ★★★★☆ |
仕入れに必要な資金目安 | 5万円~ |
目指せる利益額 | 30万円以上 |
中国から商品を輸入し、自分でページを作って販売するので、せどりのような即金性は少ないが、小資金からスタートでき初心者にも再現性が高く仕組み化できるのが中国輸入。
オリジナルブランドで自分の資産となる商品を作成できることも魅力的です。
初心者おすすめ度 | ★★★☆☆ |
即金性 | ★★★☆☆ |
ビジネス継続性 | ★★★★★ |
仕入れに必要な資金目安 | 5万円~ |
目指せる利益額 | 50万円以上 |
せどりで伸び悩んでいる、限界を感じる人は問屋仕入れで仕組み化を目指そう!
問屋開拓までの忍耐力は必要だけど、基本的にリピート仕入れで完結するので、せどりのように、掘り出し物を探すのに頭を悩ませる必要は無くなります。
初心者おすすめ度 | ★★☆☆☆ |
即金性 | ★★☆☆☆ |
ビジネス継続性 | ★★★★★ |
仕入れに必要な資金目安 | 50万円~ |
目指せる利益額 | 100万円以上 |
せどり・転売で物販に慣れてきて、物販を副業レベルでなく事業化させたい方におすすめです!
メーカー仕入れの全体像や利益を出すまでの流れが体系的に学べます。
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