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せどりに古物商許可証は必要!?自分でできる申請方法も解説

「せどりには古物商許可証が必要と聞いたけど、本当?」
「もし取得せずにせどりを始めたら何か罰則はあるのかな…」

せどりを始めるなら原則として、古物商許可証が必要です。まだ取得していない方はなるべく早めに申請すべきでしょう。

ただし厳密に言うと、古物商許可証の必要性は販売する商品により異なります。
誰もが絶対に取得必須なわけではありません。

そこでこの記事では、古物商許可証の必要なケースや申請方法について分かりやすく解説していきます!

【前提知識】古物商許可証とは?

そもそも古物商許可証とは、古物を利益目的で売買したり、交換したりするときに所有を求められる許可のこと。古物営業法で定められている「古物」を取り扱う場合、この許可がないと、せどりをはじめリサイクルショップや質屋、古着屋などの店舗営業もできません。

古物営業法で定められる古物とは以下の3種類です。

  • 一度使用された物品
  • 使用されない物品で使用のために取引されたもの
  • 物品に幾分の手入れをしたもの

そして、古物許可証の取得が必要とされている主な商品ジャンルはこちら↓

ジャンル 具体的な商品例
美術品類 絵画、彫刻など
衣類 スーツ、浴衣など
時計・宝飾品類 ネックレス、メガネなど
自動車 自動車やそのパーツ
自動二輪車・原動機付自転車 パーツも含む
自転車類 自転車とそのパーツ
写真機類 カメラ、ビデオカメラなど
事務機器類 パソコン、ファックスなど
機械工具類 電化製品、工作機械など
道具類 家具、楽器など
皮革・ゴム製品類 財布、靴など
書籍 漫画、文庫本など
金券類 旅行券、ビール券など

なお、古物商許可証がない状態で古物を売買すると「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」など、何らかの罰則が課されます。「バレないから大丈夫だろう」と甘い考えはせず、必ず許可を得てから営業を始めましょう。

せどりで古物商許可証は必要?

そんな古物商許可証ですが、せどりに取り組むなら基本的には取得しないといけません。ただし場合によっては例外となる可能性もあります。

以降で、古物商許可証が必要なケース・不要なケースを確認していきましょう。

古物商許可証が必要なケース

まず、古物商許可証が必要なケースは以下の通りです。

  • 店舗で購入した中古品を販売する
  • 他者から購入した中古品を販売する
  • 購入した中古品を修復して販売する
  • 購入した中古品を分解して使用可能な部品を販売する
  • 他人から購入した新品を販売する

例えば、実店舗で中古のゲームソフトや展示品を購入して販売するなら古物商許可証が必要です。故障したカメラを安く買い取り、修理してから販売したり、分解して再利用できるパーツだけ出品したりするような場合も例外ではありません。

ここで注意しておきたいのは、新品でも“一度誰かの手に渡ったもの”は古物扱いということ。リサイクルショップで売っている「未使用品の商品」を販売する場合も、古物商許可証の取得が必須です!

古物許可証がいらないケース

一方、以下のようなケースは古物商許可証の取得は必要ありません。

  • 不要品を販売する
  • 誰の手にも渡っていない新品を売る
  • 無償でもらったものを売る
  • 海外から買ってきたものを販売する
  • 自分で制作した商品を販売する

ここで「もらったもの」や「不要品」は古物に該当するんじゃないの?と思われたかもしれませんが、古物商許可証は利益目的で継続的に販売するときに必要な許可です。「自分には不要だから売る」といったケースでは、取得は求められません。

また、実店舗やオンラインショッピングから新品を仕入れる場合も、古物商許可証取得の対象外。いわゆる「新品せどり」であれば、基本的に古物商許可証は不要だいうことです。

ただ、今後幅広く仕入れをする可能性を考えると、いかなる場合でも取得しておくのが無難です。社会的信用にもつながるので、せどりに取り組む限りなるべく取得しておきましょう!

古物商許可証を自分で申請する方法3ステップ

次に古物商許可証を自分で取得する方法について解説していきますが、大前提として申請は専門家(行政書士など)へ依頼する方法もあります。ただ、外部へ依頼すると面倒な手間が省ける反面、大きなコストがかかります…。

なので少しでも費用を安くおさえたいなら、自分で申請・取得を行いましょう。

古物商許可証の申請手順は、たったの3ステップです!

  1. 取得可能か確認する
  2. 書類を準備する
  3. 申請する

1.取得可能か確認する

まずは、自分が許可を取得できるかを確認しましょう。

古物営業法では、以下の通り古物販売を許可されない人の条件が定められています↓

  1. 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 犯罪を犯した者
  3. 暴力団員など、暴力的不法行為を犯す危険性がある者
  4. 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に違反して、命令や指示を受けてから3年経っていない者
  5. 住居の定まらない者
  6. 古物商許可を取り消されて5年経っていない者
  7. 許可を取り消され、聴聞から処分確定までの間に自主返納後、5年経っていない者
  8. 心身の故障により業務を適正に実施できないと判断された者
  9. 未成年者
  10. 管理者の業務を適正に行えない者を管理者に選んでいる者
  11. 法人役員の中に1~8に当てはまる者がいる場合

参照:古物営業法

上記に一つでも当てはまると取得できないので、事前にしっかりチェックしておいてください。

2.書類を準備する

続いて、手続きに必要な書類を準備しましょう。

必須書類は以下の通りです↓

  • 古物商許可申請書
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 本籍が記載された住民票の写し
  • 身分証明書
  • URLの使用権限があることを疎明する資料

古物商許可申請書や略歴書、誓約書の3つは、所轄の警察署または警視庁のWebサイトで入手できます。予め、必要事項を埋めておきましょう。

そして、古物商許可証の申請に必要な「身分証明書」は免許証や保険証のことではありません。本籍地の市区町村が発行する、以下3つの内容を証明する書類です。

  • 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない
  • 後見の登記の通知を受けていない
  • 破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない

役所で取得できるので、窓口で「身分証明書を取得したい」と伝えて発行してもらいましょう!

なお、場合によっては他に以下のような書類提出を求められることもあります↓

  • 営業所の賃貸契約書
  • 土地・建物の登記簿謄本
  • 駐車場など保管場所の賃貸契約書
  • 営業所の見取り図
  • 営業の周辺地図

自分が申請する場合は何が必要か、事前に警察署へ問い合わせておくとスムーズでしょう。

3.申請する

書類を用意できたら、営業所に登録した地域を管轄する警察署の窓口で申請を行います。

申請手数料の19,000円を添えて必要書類を提出すれば、手続きは完了です。その後1ヶ月程度で審査結果が届くので、許可が降りたら警察署で古物商許可証を受け取りましょう。

なお、ここで万が一審査に落ちた場合、支払った申請手数料は戻ってきません。不備のないよう、念入りに準備してから申請してくださいね。

まとめ:せどりに取り組むなら古物商許可証を取得しておこう

というわけで、せどりをするなら基本的に古物商許可証の取得が必要です。

新品のみを扱うのであれば不要ですが、許可を得ずに対象の営業を行うと法律違反になりかねません。継続的に取り組むなら、新品せどり・中古せどり問わず念の為取得しておくのが無難でしょう。

取得には一定期間かかるので、早めの申請をおすすめします!

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