

副業が身近になった今、収入アップの手段として注目されています。
しかし、「副業収入20万円以下なら申告不要」という誤解から、住民税の申告漏れが問題に。
実は、20万円以下でも住民税申告が必要なケースが多く、放置すると延滞税や会社バレのリスクも!
この記事では、副業20万円以下の住民税申告について徹底解説。申告の必要性から、会社にバレない方法、注意点まで、あなたの疑問を解消します!
副業が身近になった今、収入アップの手段として注目されています。
しかし、「副業収入20万円以下なら申告不要」という誤解から、住民税の申告漏れが問題に。
実は、20万円以下でも住民税申告が必要なケースが多く、放置すると延滞税や会社バレのリスクも!
この記事では、副業20万円以下の住民税申告について徹底解説。申告の必要性から、会社にバレない方法、注意点まで、あなたの疑問を解消します!
「働き方改革」や「多様な働き方」が叫ばれる昨今、本業を持ちながら副業に励む人が増えています。スキルアップや収入アップなど、副業には様々な魅力がありますが、忘れてはならないのが税金の問題です。
この言葉を耳にしたことがある人は多いのではないでしょうか。確かに、所得税法上はその通りなのですが、実はこれには大きな落とし穴があります。
副業収入が20万円以下の場合でも、住民税の申告は必須なのです。
確定申告 | 住民税申告 | |
申告先 | 税務署(国) |
市区町村役場(地方)
|
申告対象 | 1年間(1月1日~12月31日)のすべての所得 |
前年1年間(1月1日~12月31日)の所得
|
目的 | 所得税を計算し、納税または還付を受ける |
住民税を計算し、納税する
|
申告期限 | 原則翌年2月16日~3月15日 |
原則翌年3月15日まで
|
副業20万円以下の場合 | 原則不要(例外あり) | 原則必要 |
確定申告は、1年間の所得を国に申告し、所得税を納めるための手続きです。
一方、住民税申告は、お住まいの市区町村に所得を申告し、住民税を納めるための手続きです。
確定申告をすると、その情報が市区町村に共有され住民税が計算されます。そのため、確定申告をした人は原則として住民税申告をする必要はありません。
しかし、副業収入が20万円以下の場合、確定申告をする必要はありません。この場合、確定申告の情報が市区町村に共有されないため、別途住民税申告が必要になるのです。
副業収入が20万円以下の場合、確定申告は不要です。しかし、住民税は所得に応じて課税されます。
つまり、副業で収入を得ている以上、住民税を納める義務があるのです。
住民税申告をせずに放置すると、延滞税が加算されたり、会社に副業がバレる可能性もあります。
副業をする際は、税金の知識をしっかりと身につけておくことが大切です。
副業収入が20万円以下の場合、確定申告は不要であることは広く知られています。しかし、住民税申告は必須であることはあまり知られていません。
住民税申告をせずに放置すると、様々なリスクがあります。ここでは、具体的にどのようなデメリットがあるのかを見ていきましょう。
住民税を期限内に納めなかった場合、延滞税が加算されます。延滞税は、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて計算され、税率も年々高くなります。
つまり、住民税申告を放置すればするほど、延滞税の金額も膨らんでいくのです。
住民税は、原則として給与から天引きされる特別徴収という形で納めます。会社は、従業員の給与から住民税を天引きし、市区町村に納めます。
副業をしている場合、住民税額が本業の給与に見合わない金額になると、会社に副業を疑われる可能性があります。
特に、副業収入を給与所得として受け取っている場合は、会社にバレるリスクが高まります。
住民税申告をしないと、延滞税や会社バレ以外にも、様々なデメリットがあります。
このように、住民税申告をしないと様々なデメリットがあります。副業をする際は、税金の知識をしっかりと身につけておくことが大切です。
副業による収入が20万円以下の場合、確定申告は不要ですが、住民税の申告(報告)は原則として必要です。
ただし、確定申告をした場合は、住民税の申告(報告)は不要となります。ここでは、確定申告をしない場合の住民税の申告(報告)方法についてご説明します。
住民税は、所得に応じて課税されます。副業で収入を得ている場合は、その収入を自治体に申告(報告)し、住民税を納める必要があります。
確定申告をしていない場合は、自治体があなたの副業収入を把握できないため、別途申告(報告)が必要になります。
住民税の申告(報告)期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までです。この期間は、確定申告の期間と重なっています。
提出先は、お住まいの市区町村役場です。役場の窓口に直接提出するか、郵送で提出することができます。市区町村によっては、インターネットを利用したe-Taxでの申告(報告)も可能です。
住民税の申告(報告)に必要な書類・情報は、市区町村によって異なりますが、一般的には以下のものが必要です。
住民税申告書(報告書)の書き方は、各市区町村によって異なりますが、基本的な流れは同じです。
記入例や詳しい書き方については、各市区町村のホームページや窓口で確認しましょう。
申告書(報告書)を作成したら、以下のいずれかの方法で提出します。
副業収入を得ていることが会社に知られたくない、という方は多いでしょう。特に、副業を禁止している会社に勤めている場合、その想いは切実です。ここでは、副業収入20万円以下の場合に、会社にバレずに住民税を納める方法として「普通徴収」の活用法について解説していきます。
ポイントは、住民税を「自分で納付する(=普通徴収)」ことを選択し、副業分の住民税額を会社の給与から天引きさせないことです。
まず、なぜ副業が会社にバレるのか、その原因を理解しておきましょう。
それは、多くの会社員が選択している住民税の納付方法である「特別徴収」にあります。
この方法では、会社は従業員のすべての所得(本業の給与+副業収入)に基づいた住民税額を把握できます。
そのため、副業をしていると住民税額が不自然に増え、会社に副業を疑われる原因となってしまうのです。
では、どうすれば会社に副業を知られずに住民税を納められるのでしょうか?そこで活用したいのが、もう一つの納付方法である「普通徴収」です。
普通徴収とは、納税者自身が市区町村から送付される納付書を使って、住民税を納付する方法です。 自営業者やフリーランスの方はこちらの方法が一般的です。
会社に副業がバレないようにするには、この「普通徴収」を選択することが非常に重要です。なぜなら、普通徴収を選択すると、副業分の住民税を会社の給与から天引きされる住民税とは"別に"納付できるからです。
具体的には、以下のような流れになります。
この方法なら、会社に通知される住民税額は本業の給与分のみです。副業分の住民税は別に納付するため、会社はあなたの副業収入を知ることができず、結果的にバレにくくなるのです。
普通徴収を選択する手続きは簡単です。住民税申告書の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」欄で、「自分で納付」にチェックを入れるだけです。 これで、副業分の住民税は普通徴収となり、自宅に納付書が送付されます。
ただし、以下の2点にご注意ください。
自治体によっては独自のルールを設けている場合もあるため、心配な方は事前に市区町村の税務課などに確認しましょう。
「どうしても会社に副業を知られたくない!」という方は、「普通徴収」を忘れずに選択しましょう。ただし、副業が会社にバレるかどうかは、住民税の納付方法だけでなく、様々な要因が関係します。普段の言動やSNSの使い方など、総合的な注意が必要です。
住民税の申告についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。
会社にバレないための具体的な対策を解説していますので、併せてご覧ください。
ここでは、副業と住民税に関するよくある質問について、Q&A形式で解説していきます。
A.延滞税が発生したり、会社に副業がバレる可能性があります。
ダブルワーク、つまり複数の収入がある場合も、副業収入を申告しないと、本業のみの申告時と比べて住民税額に差が生じ、会社が不審に思い、副業が発覚する要因になります。さらに、申告漏れが税務署に発覚した場合は、本来納めるべき住民税に加え、延滞税を支払う必要が生じます。最悪の場合は、脱税と見なされ、重加算税などのさらに重いペナルティが科せられる可能性もあります。
A.いいえ、原則として必要です。
「副業収入が20万円以下なら確定申告は不要」というルールは所得税に関するものです。一方、住民税にはこのようなルールがありません。つまり、副業で収入を得た場合、原則として金額に関わらず住民税の申告が必要となります。ただし、副業の所得が給与所得でその金額が20万円以下の場合、その全額に給与所得控除(55万円)が適用されるため、副業分の所得金額がゼロとなることから、住民税は課税されません。しかし、本業が別にある場合、副業の収入に55万円の控除額すべてを適用できない可能性があります。
A.はい、バレる可能性があります。
税務署は様々な方法で無申告の情報を収集しています。例えば、副業先から市区町村へ提出される給与支払報告書、税務調査、国税と地方税の連携などにより、無申告が発覚するケースは少なくありません。また、近年はインターネット取引の監視も強化されており、副業収入を隠し通すことは難しくなっています。
A.副業収入が20万円以下の場合、確定申告をしないことで住民税が高くなることはありません。
ただし、確定申告をすることで、医療費控除や寄付金控除など、各種控除を受けられる場合があります。これらの控除は、確定申告だけでなく住民税の計算にも反映されるため、結果的に住民税が安くなる可能性があります。また、確定申告をしない場合は、別途住民税の申告が必要となります。
A.いいえ、タイミーでの収入も、原則として住民税の申告が必要です。
タイミーなどの単発バイトアプリで得た収入も、他の副業収入と同様に扱われます。つまり、収入があれば原則として住民税の申告が必要です。ただし、タイミーで得た所得が給与所得でその金額が20万円以下の場合、その全額に給与所得控除(55万円)が適用されるため、副業分の所得金額がゼロとなることから、住民税は課税されません。
しかし、本業が別にある場合、副業の収入に55万円の控除額すべてを適用できない可能性があります。 なお、タイミーでの働き方によっては、給与所得ではなく事業所得や雑所得に分類される可能性もあります。自分の所得区分が不明な場合は、タイミーの運営会社や税務署に確認することをおすすめします。
副業収入20万円以下でも住民税申告は原則必要です。申告を怠ると、延滞税や会社バレのリスクも。
しかし、正しい知識と手順で申告すれば、安全に副業を楽しめます。この記事で解説したように、住民税申告書の「普通徴収」を選択し、必要経費を計上することが重要です。副業収入を得たら、必ず期限内に住民税申告を行いましょう。
そして、より充実した副業ライフを送りましょう!
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即金性 | ★★★☆☆ |
ビジネス継続性 | ★★★★★ |
仕入れに必要な資金目安 | 5万円~ |
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