物販全般

【警告】失業保険受給中のメルカリ利用、バレたらヤバイ「稼ぎ方」とは?

助手
助手
博士!失業保険受給中にメルカリで不用品を売ったら、やっぱりマズイんですか!?ハローワークにバレたら、まずいですよね…?
失業保険受給中の収入には、確かに注意が必要じゃ。しかし、「稼ぎ方」次第で、問題ない場合もある!重要なのは、ハローワークに「労働」と判断されないような、賢い使い方をすることじゃ。そのあたり、一緒に学んでいこう!
博士
博士


失業保険受給、給料が無くなってしまってとにかくお金が足りない…。
メルカリで不用品を売って、少しでも生活費の足しにしたい。

でもあれ?そういえば

「失業保険をもらっている間って、収入を得たらダメなんじゃなかったっけ…?」
「ハローワークにバレたら、まずいことになる... ?」

その危機感、まさに正解です。

甘く見ていると、ある日突然不正受給と判断され、支給停止や返還命令など大変な事態に陥る可能性も…。この記事では、どんな「稼ぎ方」が不正受給と判断されるのか、具体例を挙げながら解説します。

「知らずに不正受給」で損する前に、ここでしっかり対策を練っておきましょう。

失業保険中のメルカリ利用、バレたらヤバイって本当!?

 

失業保険受給中に、メルカリで収入を得たい…。

そう考えている方は多いはず。
しかし、ちょっと待ってください!やり方を間違えると、不正受給とみなされ、大変なことになるかも…。

ここでは、失業保険の基本ルールとメルカリ利用時の注意点を解説します。

要注意!失業保険受給中は「労働」NG!

「失業保険をもらっている間は、働いちゃいけない」…。

結論から言うと、これはルール上、正しいです。失業保険はあくまで「再就職を支援するため」の給付金。そのため、失業保険受給中は、原則として「労働」はNGとされています。

ここでいう「労働」とは、会社などに雇用されることだけを指すのではありません。自営業を始めたり請負契約で働いたりすることも、もちろん「労働」に含まれます。

さらに、たとえ収入が発生していなくても、労働したという事実があれば、それは「労働」とみなされてしまいます。

「じゃあ、メルカリで不用品を売るのもダメなの?」

と不安になりますよね。安心してください、この「労働」には、例外もあります。そして、その例外こそが、皆さんが気になっている部分、という事はお見通しです。

実は、失業保険受給中でも、メルカリを利用すること自体は労働とみなされなければ認められているのです。

「労働」とみなされなければ、メルカリ利用はOK!

失業保険の受給中は「労働」が禁止されています。しかし、実はメルカリ利用の全てが「労働」と判断されるわけではありません。

労働とみなされなければ、失業保険を受給しながらメルカリで収入を得ることも可能なのです!

「家庭の不用品を売ること」は、原則として「労働」とはみなされません。例えば、サイズアウトした子供服、読まなくなった本、使わなくなった家電など、自宅にある「もう使わないもの」を売る行為です。

なぜなら、これは「仕事」として収入を得ているのではなく、あくまで「不要なものを処分」しているだけ、と考えられるからです。

要注意!「不用品販売」が「労働」と判断される、意外な落とし穴

「家庭の不用品販売」は、原則として「労働」にはあたりません。しかし、どんなに不用品を販売する場合でも、 やり方によっては、ハローワークから「労働」と判断されてしまう落とし穴があるのです。

具体的にどんな行為が「労働」と判断されるのか、次の章で詳しく見ていきましょう。

ここをチェック!失業保険受給中にメルカリでバレたらヤバイ「稼ぎ方」

ここまで

・失業保険受給中は原則「労働」が禁止されていること
・しかし「家庭の不用品販売」は労働とみなされないケースがあること

を説明しました。では、具体的にどのような「稼ぎ方」がNGで、どのような場合に「労働」と判断されてしまうのでしょうか?

この章では、失業保険受給中メルカリやってはいけない「稼ぎ方」を具体的に解説します。

「転売」はNG!

まず、絶対にNGなのが「転売です。

転売」とは

商品を安く仕入れて、利益を上乗せして販売すること。

これは、明らかに「営利目的」であり、「事業」とみなされます。

失業保険は、再就職を支援するための給付金であり、「事業」を支援するためのものではありません。ハローワークから、「あなたは失業状態ではなく、事業を行っている」と判断され、不正受給とみなされる可能性が極めて高いです。

たとえ、仕入れ値より安く売っていたとしても、「転売」目的で仕入れた商品を販売することは、「労働」と判断される可能性が高いです。失業保険受給中は、「転売」目的での仕入れ、販売は絶対に行わないでください。

「継続的な販売」はNG!

「不用品販売なら大丈夫」と思っていても、頻繁に、かつ継続的にメルカリで販売を続けるのは避けましょう。たとえ、販売しているものが「不用品」であったとしても、販売頻度や販売量によっては、ハローワークから「事業」とみなされる可能性があるからです。

「継続性」は、「事業」を判断する上で、重要な判断基準となります。明確に、「週に何回までならOK」「月に〇個までならOK」といった基準はありません。

しかし、あまりにも販売頻度が高い場合、事業とみなされ、不正受給となる危険性があります。

・「自分は本当に『不用品』を処分しているだけなのか?」
・それとも、「継続的に利益を得ようとしているのか?」

自身の販売実態を客観的に見つめ直してみる必要があるでしょう。

「待機期間」「給付制限期間」中の販売はNG!

特に注意すべきは、待機期間」と「給付制限期間です。

  • 待機期間失業保険の受給手続きをしてから、実際に給付が始まるまでの期間(原則7日間)
  • 給付制限期間:自己都合退職などの場合に、待機期間満了後、さらに給付が制限される期間(原則2~3ヶ月)

これらの期間は、「収入を得ること」自体が厳しく制限されています。なぜなら、この期間は、「本当に失業状態にあるのか」「就職活動を行う意思があるのか」を確認するための期間だからです。

待機期間給付制限期間中に、メルカリ収入を得ていたことがバレると、「失業状態ではない」「就職活動を行う意思がない」と判断され、不正受給とみなされる可能性が非常に高いです。待機期間給付制限期間中は、たとえ「不用品販売」であっても、メルカリでの販売は控えるようにしましょう。

「ハンドメイド品の販売」は注意が必要!

自身で制作したハンドメイド作品をメルカリで販売することは、失業保険受給中、特に注意が必要です。たとえ「趣味の延長」であっても、ハンドメイド品の販売は、その規模や頻度によっては、「事業」と判断される可能性があるからです。

特に、以下のようなケースでは、ハローワークから「労働」とみなされるリスクが高まります。

  • 材料を仕入れて、制作している
  • 販売頻度が高い
  • 販売規模が大きい
  • 利益額が大きい

「自分は『趣味』でやっているだけ」と思っていても、客観的に見て「事業」と判断される可能性は十分にあります。

ハンドメイド品を販売する場合は、事前にハローワークに相談し、自身の販売活動が「労働」に該当しないか確認することをお勧めします。

失業保険中にバレてもOKなメルカリ利用法とは

失業保険受給中でも、メルカリで収入を得ることは可能です。この章では、「労働」とみなされずに、比較的安心してメルカリを利用する方法を解説します。

不用品販売」のルールや、「待機期間」「給付制限期間」中の注意点、不安な場合の相談先など、具体例を交えて紹介します。

家庭の「不用品」を売るのはOK!

失業保険受給中であっても、「家庭の不用品」をメルカリで売却することは、原則として「労働」とはみなされず問題ありません。ここでいう「不用品」とは、自分や家族が日常生活で使用していたものを指し、具体的には以下のようなものが該当します。

  • サイズアウトした子供服
  • 着なくなった洋服
  • 読まなくなった本、聞かなくなったCD
  • 使わなくなった家電、家具
  • 趣味で集めていたコレクション品
  • もらったけど使わない贈答品

これらの「不用品」を一時的、単発的に売却する行為は、基本的に問題ないとされています。なぜなら、これは「仕事」として収入を得ているのではなく、あくまで「不要なものを処分」しているだけ、と判断されるからです。

ただし、「不用品」であっても継続的に販売している場合や、大量に販売している場合などは「事業」とみなされるリスクがあります。「不用品販売」であっても、自身の販売実態を客観的に見つめ直し、必要に応じてハローワークに確認することが重要です。

「待機期間」「給付制限期間」中でも「不用品の出品準備」はOK!

「待機期間」や「給付制限期間」中は、収入を伴う「労働」は禁止されていますが、収入が発生しない「準備段階」であれば問題ないと判断される可能性が高いです。具体的には、以下のような行為は、準備段階として認められると考えられます。

  • 出品する商品の写真撮影
  • 商品説明文の作成
  • 出品価格の設定

出品作業は、「労働」と判断される可能性があるので、販売開始は給付制限期間明けに行ってください。

そのため、「待機期間」や「給付制限期間」中は、出品作業は行っても、実際に販売を開始するのは、給付制限期間が明けてからにしましょう。

不安な時はハローワークに確認を!

自身の販売活動が「労働」に該当するか不安な場合は、事前にハローワークに相談することをお勧めします。「労働」に該当するか否かは、最終的にはハローワークが判断します。

相談する際は、以下の情報を整理しておくとスムーズです。

  • 何を販売する予定か?(商品名、状態、数量など)
  • 販売頻度は?(週に1回程度、月に数回など)
  • 販売価格は?

これらの情報をもとに、ハローワークの職員に相談し、自身の販売活動が問題ないか確認しましょう。

失業保険中、メルカリの不正利用がバレる4つのタイミングとは?

 

これまでの章では、失業保険受給中にメルカリを利用する際の注意点などを説明してきました。では、実際に不正受給を疑われた場合、ハローワークはどのようなタイミングで調査を行うのでしょうか?

この章では、不正受給が発覚する、4つのタイミングについて解説します。

タイミング①:失業認定申告書提出時

失業保険を受給するためには、原則として4週間に1回、ハローワークが指定する日(失業認定日)に、「失業認定申告書」を提出し、失業状態にあることの認定を受ける必要があります。

この「失業認定申告書」には、求職活動の状況や収入の有無などを記載します。ハローワークは、提出された申告書の内容に矛盾や不審な点がないか、厳しくチェックしています。

特に、以下のような点は、重点的に確認されるポイントです。

  • 収入の有無: 収入があったにも関わらず、申告していない、または過少申告している場合
  • 就労の事実: 就労した事実を隠蔽し、失業状態であると偽って申告している場合
  • 求職活動の状況: 求職活動の実態が伴わない場合

これらの内容から、不正受給の疑いがあると判断されると調査が開始される可能性があります。

申告書は、必ず事実に基づいて正確に記載しましょう。

タイミング②:情報提供があった時

ハローワークには、受給者に関する様々な情報が寄せられることがあります。

例えば、以下のような情報提供が調査のきっかけとなります。

  • メルカリで頻繁に商品を出品している
  • SNSで「失業保険をもらいながら副業で稼いでいる」と投稿している
  • 知人や近隣住民からの通報(「あの人は失業保険をもらっているのに、働いているようだ」など)

ハローワークでは情報提供があった場合、その内容を精査し必要に応じて調査を実施します。

タイミング③:他機関とのデータ照合時

ハローワークは、マイナンバーなどを活用し、様々な機関と情報連携を行っています。そして、定期的に、他の機関との間で、データ照合を行っています。

例えば、以下のような機関とのデータ照合が、調査のきっかけとなります。

  • 税務署:住民税の申告内容と、失業認定申告書の内容に矛盾があると、不正受給を疑われる
  • 年金事務所:年金の加入状況と、失業認定申告書の内容に矛盾があると、不正受給を疑われる
  • 銀行:ハローワークは、必要に応じて、受給者の銀行口座の入出金記録を確認する場合があります。例えば、失業認定申告書に記載されていない収入が、頻繁かつ多額に特定の口座へ振り込まれていることが確認されれば、不正受給を疑われ、調査対象となる可能性があります。

これらのデータ照合の結果、不正受給の疑いがあると判断されると、調査が開始されます。

タイミング④:定期的な確認調査時

ハローワークは、無作為に抽出した受給者に対し、定期的な確認調査を実施する事があります。

例えば、以下のようなタイミングが確認調査の時期として挙げられます。

  • 失業認定申告書提出時(複数回に1回など)
  • 受給期間中の家庭訪問時
  • 受給期間終了後

この確認調査で、不正受給の疑いがあると判断された場合、より詳細な調査が開始されます。

【仕分け】失業保険中のメルカリ利用、「OK」と「NG」の境界線

この章では、さらに具体的に、「失業保険受給中に、メルカリでこれを行ったらOK?NG?」という、グレーゾーンになりやすい事例を、「OK」と「NG」に仕分けします。

自身のメルカリ利用が、不正受給に該当しないか、しっかり確認していきましょう。

ケーススタディ:こんな「稼ぎ方」はOK?NG?

ここでは、メルカリでの販売活動について、具体例を挙げて、「OK」なケースと「NG」なケースに仕分けしていきます。

ケース1:着られなくなった子供服を、まとめて10着、3,000円で販売した。

OK:一般的な「不用品販売」に当たると思われるため、基本的に問題ないと判断できます。

ケース2:自身のハンドメイドアクセサリーを、月に1回、新作を5点販売した。

NG:材料を仕入れて製作、販売している為、事業と判断される可能性が高いです。

ケース3:部屋の整理の為、10年以上使っていなかった不用品を、30点ほど、2週間で売却した。

OK:長期間使用していなかったという事情はあるものの、販売した物が「不用品」であり、販売期間も常識の範囲内の為、問題ないと判断できる可能性が高いです。

ケース4:失業保険受給の待機期間中に、過去に集めていたトレーディングカードを、100枚一気に販売した。

NG待機期間中に収入を得てはいけません。

ケース5:メルカリで仕入れた、海外の雑貨を販売した。

NG転売行為は、失業保険受給中は、行ってはいけません。

ケース6:フリマで、1,000円で仕入れた古着を、購入額より安く販売した。

NG:仕入れ行為が発生している為、転売行為と判断されます。

ケース7:自己都合退職による、給付制限期間中に、友人に頼まれて、バックを制作し、報酬5,000円を得た。

NG給付制限期間中に収入を得てはいけません。

ケース8:趣味で集めていた限定のスニーカーを、定価1万円のところ5万円で販売した。

注意が必要:限定品のスニーカーは、市場価値が高く販売価格も高額な為、営利目的と判断される可能性があります。事前にハローワークに相談することをお勧めします。

ケース9:引っ越しに伴い、使わなくなった家具家電、着なくなった洋服など、合計50点を1ヶ月かけて全て売り切った。

注意が必要販売点数が多く販売期間も長い為、「不用品販売」ではなく、事業とみなされる可能性があります。事前にハローワークに相談することをお勧めします。

「不用品販売」と「営利目的」の線引き

「不用品販売」と「営利目的」の、明確な線引きはありません。

しかし、ハローワークは主に以下のような点を総合的に判断し、「営利目的」か「不用品販売」かを判断します。

  • 販売している商品の種類、性質: 新品未使用品や、最初から転売目的で購入したものは、「不用品」と認められない可能性が高いです。
  • 販売頻度、販売数量: 販売頻度が高く、販売数量が多いほど、「営利目的」と判断されやすくなります。
  • 販売価格: 販売価格が、市場価格より、明らかに高額な場合は、「営利目的」と判断される可能性が高いです。
  • 仕入れの有無: 商品を仕入れている場合は、「営利目的」と判断されます。

これらの判断基準を参考に、自身の販売活動が「不用品販売」の範囲内か、慎重に見極める必要があります。

要注意!「継続性」が認められると、「事業」と判断される

たとえ「不用品販売」であっても、「継続性」が認められると、「事業」と判断され、不正受給となる可能性があります

「継続性」を判断する明確な基準はありませんが、一般的には、以下のような点を考慮して、判断されます。

  • 販売頻度:どの程度の頻度で出品しているか
  • 販売期間:どの程度の期間、販売を続けているか
  • 販売数量:これまで、どの程度、出品物が売れているか
  • 販売している商品の種類:出品物に一貫性があるか

例えば、以下のようなケースでは、「継続性」があると判断され、「事業」とみなされる可能性が高くなります。

  • 毎週、不用品を10点以上出品し、半年以上続けている。
  • 毎月、不用品を50点以上販売し、数万円の利益を得ている。
  • 常に、特定のブランドの洋服ばかり出品している。

「継続性」については、明確な基準がないため、自身の販売活動が「事業」とみなされないか、慎重に見極める必要があります。

「趣味」でもダメ!ハンドメイド販売は「事業」とみなされる場合が多い

ハンドメイド品の販売は、たとえ「趣味の延長」であっても、「事業」とみなされる可能性が高いです。なぜなら、ハンドメイド品の販売は、多くの場合材料を仕入れて制作、販売を行うからです。

以下のようなケースでは、ハローワークから「労働(事業)」とみなされるリスクが高まります。

  • 販売頻度が高い:例えば、月に数回、新作を販売している場合。
  • 利益額が大きい:例えば、毎月数万円以上の利益を得ている場合。

客観的に見て「事業」と判断される可能性は十分にあります。

事前にハローワークへ相談し、確認することをお勧めします。

【メルカリだけじゃない】失業保険受給中にバレたらヤバい「ネット副業」の見分け方

失業保険受給中、メルカリ以外にも収入を得る方法は様々です。しかし、安易に行うと不正受給とみなされ、ペナルティを受ける可能性があります。この章では、失業保険受給中に避けるべき行為を具体的に解説します。

メルカリ以外も注意!フリマアプリ、オークションサイト利用のリスク

メルカリ以外の、フリマアプリや、オークションサイトを利用する場合も、注意が必要です。

  • ヤフオク!: 国内最大級のオークションサイト
  • ラクマ: 楽天が運営するフリマアプリ
  • PayPayフリマ: PayPayが運営するフリマアプリ

これらのサービスで、「転売」や「継続的な販売」を行うと、「事業」と判断され、不正受給となる可能性があります。

ネットショップ運営は特に厳しい判断基準

自身のネットショップを開設し、商品を販売することも、「事業」と判断される可能性があります。

以下のようなサービスを利用している場合は、事前にハローワークに相談することをオススメします。

  • BASE: 初期費用、月額費用無料で、ネットショップを開設できるサービス
  • STORES: 同上
  • Shopify(ショッピファイ): 世界中で利用されている、多機能なECプラットフォーム

これらのサービスを利用すれば、誰でも簡単にネットショップを開設できます。しかし、ネットショップを開設し運営することは、「事業」そのものです。

たとえ、販売している商品が「不用品」であったとしても、ネットショップという販売形態をとっている時点で、「事業」と判断され、失業保険の受給資格自体失う可能性があります。失業保険受給中は、ネットショップの開設、運営は、控えるようにしましょう。

スキマ時間で稼げる?クラウドソーシングは「労働」と判断!

自身のスキルや、経験を活かして、収入を得られる、クラウドソーシングサービス。

例えば、以下のようなサービスが、挙げられます。

  • クラウドワークス: 仕事を依頼したい人と、仕事を受注したい人をつなぐ、クラウドソーシングサービス
  • ランサーズ: 同上
  • ココナラ: スキルのオンラインマーケット

これらのサービスでは、データ入力や、記事作成、Webサイト制作、デザインなど、様々な仕事を受注できます。しかし、クラウドソーシングで仕事を受注し、収入を得ることは、「労働」と判断されます。

失業保険受給中は、クラウドソーシングでの、受注は控えましょう。

 見落としがち!ポイントサイト、アンケートモニター、治験で収入を得たら?

一見、失業保険とは、関係なさそうに見える、ポイントサイトや、アンケートモニター、治験など。しかし、これらで収入を得る場合も、注意が必要です。

例えば、以下のようなケースです。

  • ポイントサイト: サイト内で、特定の行動(例:広告クリック、ゲームのプレイ)を行うことで、ポイントを獲得し、現金や、ギフト券と交換できるサービス
  • アンケートモニター: 企業から依頼された、アンケートに回答することで、報酬を得られるサービス
  • 治験: 新薬などの、効果や安全性を確認するための、臨床試験に参加し、協力費を得る

これらの行為は、基本的に「労働」とはみなされにくいです。しかし、ポイントサイトで高額なポイントを現金化した場合や、アンケートモニター、ある程度の収入を得ている場合などは、「収入」とみなされ失業保険の減額や支給停止の可能性があります。

また、治験は「労働」ではなく「ボランティア」という位置づけですが、その「協力費」は、金額によっては収入と判断される場合があります。

失業保険受給中は、これらのサービスを利用する場合、事前にハローワークに確認することをお勧めします。

失業保険をもらいながら働きたい!働いちゃった!どうすればいい?

失業保険をもらっている間、少しでも収入がほしいですよね。でも、働いたらどうなるのか、不安になることもあると思います。

ここでは、失業保険をもらいながら働く場合のルールを簡単に説明します。
実は、絶対に働けないというわけではありません。 ただし、働き方によっては、失業保険がもらえなくなったり、減ったりする場合があるので注意が必要です。

働いたらどうなるの?

失業保険受給中に働いた場合、その内容や時間収入をハローワークに申告する義務があります。

 申告内容によっては、失業保険が減額されたり、支給されなかったりする可能性があります。
また一定時間以上働くと「就職」とみなされ、失業保険の受給資格を失うことになります。

つまり、働くこと自体は禁止されていないものの、働き方にはルールがあり、そのルールを理解しておくことが重要です。

どんな働き方なら大丈夫?

働き方によって、失業保険の取り扱いは異なります。ここでは、代表的な2つのパターンと、メルカリを利用した場合について説明します。

(1) 4時間以上 働く場合

  • 注意! この日は失業保険がもらえません!
  • さらに、毎週20時間以上 働き続けると、「就職した」とみなされて、失業保険がもらえなくなります!

(2) 4時間未満 働く場合(ネット副業も含む)

  • この場合、働いた時間ではなく、もらったお金で判断されます。

ちょっと計算!

  1. 1日にもらったお金から 控除額 1,308円 を引きます。
    • この1,308円は「最低限これくらいは生活費として使うよね」と国が設定した金額です。年によって変わる可能性があります。
  2. その金額と、1日にもらえるはずだった失業保険の金額の 80% を比べます。
  3. もらったお金(から1,308円引いた後)の方が少なければ、減額されますが、もらえます!
  4. もらったお金(から1,308円引いた後)の方が多ければ、その日はもらえません!
  5. ただし、1日にもらったお金が 1,308円以下 なら、全額もらえます!

(3) メルカリで物を売った場合

メルカリで自分がもともと持っていた不用品、例えば着なくなった服や使わなくなった家電などを売った場合、原則としてハローワークへの申告は不要です。
なぜなら、家庭の不用品を売ることは、一般的に「営利目的の行為」とは考えられないからです。

しかし、商品を仕入れて継続的に販売する、いわゆる「せどり」のような行為は、「営利目的」とみなされる場合があります。

この場合、収入を申告する必要があり、場合によっては失業保険の受給資格を失うことも考えられます。「せどり」かどうかの判断は、商品の仕入れ状況、販売頻度、販売規模、収益など、様々な要素を総合的に見て判断されます。自分のメルカリでの販売が「事業」にあたるかどうか不安な場合は、自己判断せず、必ずハローワークに相談するようにしてください。

※4時間未満でも、4時間以上でも、働いたら必ずハローワークに申告してください!(ただし、上記のような自己の不用品の売却は除きます)

 働く前に、ハローワークに相談しよう!

「これくらいなら大丈夫かな…」

自分で判断するのはとても危険です。 特にネット副業など、労働時間の判断が難しい場合思わぬ落とし穴があるかもしれません。

少しでも働きたい、あるいは働き始めてしまった場合は、どんな小さなことでも、必ず事前にハローワークに相談しましょう。 働き方や収入についてどのように申告すれば良いか、具体的なアドバイスをもらうことができます。不正受給を防ぎ、安心して失業保険を受け取るために、とても大切なことです。

働いたら、必ず申告を!

労働した事実を隠して失業保険を受け取ると不正受給となり、厳しいペナルティを受ける可能性があります。

4時間未満の労働やネット副業で収入を得た場合も、必ず申告が必要です。 申告は、失業認定申告書に、働いた日、時間、そして得られた収入を正確に記入して行います。

正直に申告することが、あなた自身を守ることにつながります。

失業保険受給期間は、再就職活動に集中しよう!

お金が心配で、働きたい気持ちはよく分かります。

しかし失業保険は、みなさんが新しい仕事を見つけるための支援金です。本来であれば、この期間は再就職活動に集中するのが理想的です。収入を得るために働いたとしても、その結果、失業保険が減額されてしまったり、就職活動の時間が削られてしまっては本末転倒です。

将来のためにも、今は再就職活動を最優先に考え、早期の再就職を目指しましょう!

メルカリ×失業保険 よくある質問集 Q&A

この章では、失業保険受給中の労働や副業について、よくある質問にQ&A形式でお答えします。

Q.失業保険中にメルカリでお金を稼ぐことはできますか?

A.はい、可能です。ただし、注意点があります。

家庭の不用品、例えば着なくなった服や使わなくなった家電などをメルカリで売却する場合、原則として問題ありません。この場合、通常は営利目的とはみなされないためです。

しかし、商品を仕入れて継続的に販売する、いわゆる「せどり」のような行為は事業と判断され、失業保険の受給に影響が出る可能性があります。事業性の有無は、商品の仕入れ状況、販売の頻度や規模、収益などから総合的に判断されます。ご自身の販売活動が事業にあたるかどうか、判断が難しい場合は、ハローワークにご相談ください。

Q.待機期間と給付制限期間中にメルカリでお金を稼ぐことはできますか?

A.はい、可能です。ただし、収入の扱いに注意が必要です。

待機期間と給付制限期間は、失業保険が支給されない期間です。この期間中にメルカリで不用品を販売すること自体は問題ありません。しかし、4時間以上の労働とみなされるような活動や、事業と判断されるような活動(せどり等)を行った場合は、その内容をハローワークに申告する必要があります。

特に給付制限期間中は、収入があると「就労」とみなされ、給付制限期間が延長される可能性があります。詳細は、ハローワークにご確認ください。

Q.失業保険中のハンドメイド販売はできますか?

A.可能です。ただし、事業性の確認が重要です。

ご自身で制作したハンドメイド作品を販売すること自体は問題ありません。しかし、その規模や頻度、収入によっては「事業」とみなされ、失業保険の受給に影響を与える可能性があります。

特に、材料を仕入れて継続的に作品を制作・販売している場合は、事業と判断される可能性が高くなります。事前にハローワークに相談し、どのように申告すべきか確認することをお勧めします。

Q.不正受給はどんな時にバレますか?

A.ハローワークの調査や、通報など、様々なケースがあります。

不正受給は、ハローワークによる定期的な調査や、第三者からの通報など、様々なきっかけで発覚します。確定申告の内容との照合、雇用保険の加入記録との突き合わせなどが行われます。また、周囲の人が不正受給を疑い、ハローワークに通報するケースもあります。不正受給は、絶対にやめましょう。

まとめ~失業保険とメルカリのルールを 知って、賢く利用しよう!

助手
助手
失業保険中にメルカリで不用品を売るくらいなら大丈夫だけど、"せどり"のような事業性があると、バレた時に大変なことになるんですね、博士!
そうじゃ。失業保険は、再就職を支援するための制度じゃからな。メルカリ利用自体は問題ないが、収入を得たら、それが事業とみなされないか慎重に判断する必要がある。バレないだろうと安易に考えず、ハローワークに相談することが何より大切じゃぞ。
博士
博士

失業保険受給中のメルカリ利用は、不用品販売なら基本的に問題ありません。しかし、「せどり」のように事業性があると判断される行為は、不正受給となるリスクがあります。

「バレないだろう」と安易に考えず、ルールを正しく理解することが重要です。少しでも不安があれば、必ずハローワークに相談し適切なアドバイスを受けましょう

失業保険を賢く活用し、新たな一歩を踏み出しましょう!

【2025年最新】稼げる物販手法はコレ!

助手
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さっそく物販にトライしたいんですが、どんなやり方でやればいいのかわからなくて…
そう言うと思っておすすめの手法と無料講座を用意しておいたじょ。
博士
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助手
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博士
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助手
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